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死亡診断書から手続き流れ/死亡届提出/火葬許可証交付/火葬執行/埋葬許可証

死亡届は、亡くなった方の戸籍を抹消するための届出です。

死亡届を役所が受理することによって、死亡が公的に確認され、相続など故人を取り巻く法律関係が変わります。

死亡届/死亡診断書(死体検案書)死後7日以内に届出

死亡届は死亡診断書(死体検案書)と対になって、一枚の用紙で構成されています。

用紙の右半分が死亡診断書(死体検案書)で、通常病院で亡くなられた場合に医師が記入をします。

死体検案書は、死亡した方について、死因、死期など死亡の事実を医師が医学的に確認した結果を記入したものです。

また、用紙左半分は、死亡届を提出する義務のある家族などが記入をします。

死亡診断書は7日以内に最寄りの役所に提出をします。

この時、届けをする人の認印が必要です。

役所では戸籍や住民票の除籍の手続きを行います。

海外の旅行先などで死亡した場合は、届出の義務のある者が、3か月以内に届出なくてはなりません。

法務省の下記ページで記載事項の解説があります。

法務省:死亡届

届出人とは誰?

死亡診断書の届出人は家族など下記のような人がなります。

  • 同居、または別居の親族
  • 親族以外の同居人
  • 家主、家屋の管理人
  • 土地の管理人

作成された死亡診断書を届出するだけであれば葬儀会社の職員が代行して行うことができます。

葬儀社に葬儀を頼む場合は、届け出を代行してもらうことが通常です。

死亡届の提出先

死亡届を提出する役所は、死亡した方の本籍地、届出人の住所地、死亡した場所の役所の戸籍係に提出をします。

  • 死亡した方の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 死亡した場所

死亡届は休日や夜間でも24時間受付をしてもらえます。

火葬許可証の交付/埋葬許可証

死亡届を役所に提出をした後、すぐに「死体火葬許可申請書」に必要事項を記入します。

「死体火葬許可申請書」を提出すると「死体火葬許可証」が交付されます。

死体火葬許可証がないと火葬ができません。

火葬後、火葬証明印を押してもらいます。

火葬証明印を押してもらったそれがそのまま埋葬許可証となります。

遺骨を分骨する場合は複数枚の埋葬許可書を発行してもらうことになります。

  1. 死亡届を役所に提出
  2. 死体火葬許可申請書
  3. 死体火葬許可証
  4. 火葬後、火葬証明印
  5. 埋葬許可証
  6. 遺骨を分骨する場合は複数枚の埋葬許可書を発行

埋葬許可証/納骨埋葬

埋葬許可証とは、墓地などに納骨、埋葬する際に必要な書類です。

火葬場で承認印をおしてもらった火葬許可証です。

納骨、埋葬する墓地霊園の職員に提出することになります。

お墓を購入する際にも確認されることがありますので、しっかりと保管しておかなければならない書類です。

埋葬許可証がないと納骨ができません。

自由葬で海洋散骨、山岳葬など、お墓に納骨しないタイプの供養方法でも、埋葬許可証の確認を求められる場合がありますので、しっかりと保管しておきます。

死亡届を提出するときの注意事項

死亡届に記載されている右半分の死亡診断書(死体検案書)は、後の手続きで必要になります。

生命保険の請求や保険年金関係などの諸手続きに必要となることがありますのでコピーを必ず取っておくようにしなければなりません。

故人の銀行通帳は、銀行などが死亡を知った時から口座が封鎖されてしまいます。

一般人は、通常銀行に家族が知らせない限り死亡の事実は、銀行にはわかりません。

マスコミに登場するような有名人の場合は、報道によって銀行がその事実を知り口座を凍結してしまう場合があります。

葬儀費用など諸々の出費に、故人の銀行口座からお金を引き出せないことになってしまいます。

必要な出費金額については、速やかに引き出しておくことが必要です。

死亡届の提出/火葬許可証の交付/火葬の執行/埋葬許可証/まとめ

死亡届は、亡くなった方の戸籍を抹消するための届出でが、その後の諸々の手続きが開始される最初の書類になります。

よく分からない点については役所の担当者や葬儀会社などの職員に聞けば分かるでしょう。

今後の保険年金や諸々の手続きで必要になることもありますのでコピーをしっかり取っておくことが必要です。

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